188は何の電話番号?
消費者生活センターに相談するとどうなる?
相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため。 皆様の相談は、次の被害者を出さないために役立っています。 相談の内容は、年齢・性別・職業などの個人情報を統計的に処理したうえで、同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかける情報を作るなど貴重な情報として活用しています。
消費者ホットライン どんな相談?
消費者ホットライン188
消費者が商品・サービスの購入や利用の際に見舞われた事故やトラブルについては、消費生活相談窓口で苦情や紛争解決のお手伝いをしています。 消費生活相談をどこにしてよいか分からない場合には、一人で悩まずに消費者ホットラインをご利用ください。
キャッシュ
188 何してくれる?
消費者庁では、契約や悪徳商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故等で困った際に、身近な消費生活相談窓口を案内してくれる全国共通の3ケタの電話番号「消費者ホットライン188」を設けています。
消費者センターで相談できることは?
消費生活センターや消費生活相談窓口では、消費生活に関する様々な相談や苦情 を受け付けています。 消費者トラブルに巻き込まれたときはもちろん、トラブルに なっていない場合でも、契約する前に分からないこと、不安なことがあれば、気軽 に相談してみましょう。 電話での相談のほか、相談窓口で相談員と会って相談することもできます。
消費者トラブルを解消するにはどうすればいいですか?
消費者ホットライン「188」は、最寄りの消費生活センター等をご案内する全国共通の電話番号です。 消費生活の中でトラブルや困ったことについて相談したいときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」 をご利用ください。
消費者センターと生活センターの違いは何ですか?
国民生活センターと消費者センターはサービス内容はほとんど同じですが、運営元が異なります。 国民生活センターは国が運営しており、消費者センターは地方公共団体が運営しています。 なお、運営元は異なるものの、連携しているので、どちらを利用しても良いでしょう。
188の料金はいくらですか?
相談は無料ですが、ナビダイヤルの通話料がかかります。
消費者ホットライン(局番なし188)とは?
悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなどによる事故などについて相談したいときは「消費者ホットライン=局番なしの『188』」をご利用ください。 「188」へ電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行えば、お住まいの地域の消費生活センター等をご案内します。
訪問営業は違法ですか?
2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。 この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。
消費者センター どこまでやってくれる?
「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談できます。 消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。 ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすることもあります。
188はどこに繋がる?
188番をダイヤルすると、消費生活相談窓口等を案内する消費者ホットラインにつながります。
クーリングオフのやり方は?
クーリング・オフの方法は、契約書を受け取っ てから基本的に8日以内(連鎖販売取引の 場合は20日間)にハガキ等に書いて通知 するだけです。 ハガキは両面をコピーして保 存し、簡易書留等にして証拠を残します。
消費生活センターの役割は?
○ 地方公共団体が運営する消費者のための相談、あっせん業務を行う機関。 ○ 全国829ヶ所にセンターを設置(平成29年4月1日)。 ○ 消費者から寄せられる悪質商法による被害 や商品事故の苦情などの消費生活相談に対 し、問題解決のための助言・あっせん。
188の通話料金はかけ放題ですか?
15分以内の国内通話が何度でもかけ放題
※ 1回あたりの通話時間が15分を超過した場合、超過分については30秒20円(税込22円)の通話料がかかります。 ※(0180)(0570)などから始まる他社接続サービス、一部特番(188)への通話については、無料通話の対象外となります。
ナビダイヤルの料金は?
衛星携帯・自動車電話、衛星船舶電話からの発信料金
衛星携帯・自動車電話・衛星船舶電話から0570へ発信した場合は、全国どこからでも一律の通話料金が発生します。 平日昼間であれば440円/3分(税込)、夜間・休日は253円/3分(税込)、深夜・早朝は198円/3分(税込)です。
金融トラブル相談窓口188はどこですか?
悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなどによる危険や危害などについて相談したいときは「消費者ホットライン=局番なしの『188』」をご利用ください。 「188」へ電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行えば、お住まいの地域の消費生活センター等をご案内します。
訪問販売でやってはいけないことは何ですか?
特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
訪問営業の通報先はどこですか?
訪問販売の被害にあったら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。 消費生活センターがどこにあるかわからない場合は、「消費者ホットライン188」(電話番号:188)に連絡すれば、自宅近くの消費生活相談窓口を紹介してもらえます。
消費者ホットライン188とは何ですか?
悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなどによる事故などについて相談したいときは「消費者ホットライン=局番なしの『188』」をご利用ください。
クーリングオフができないものは何ですか?
① エステティック関連、② 美容医療、③ 語学教育、④ 家庭教師等、⑤ 学習塾等、⑥ パソコン教室等、⑦ 結婚相談所サービス等に関する取引です。 商品・サービスの購入ごとに申し込みを行い、クレジットを利用する(分割払いのための立て替えをしてもらう)取引です。 土地や建物の売買や賃貸借などを内容とする取引です。
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